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不動産売却にもお金がかかる!知っておきたい費用まとめ

不動産売却にもお金がかかる!知っておきたい費用まとめ

不動産売却にもお金がかかる!知っておきたい費用まとめ

自宅や土地などの不動産を売却する際には、さまざまな税金や手数料が発生します。そのため、売却後に手元に残るお金が想像よりも少なくなってしまうケースがあります。

今回のコラムでは、不動産売却時に発生する費用について紹介します。あらかじめ何に対してどれくらいの費用がかかるのかを知っておくことは売却計画を立てる上で重要です。ぜひ参考にしてください。

不動産売却時に発生する税金

不動産売却時に必要になる費用について「税金」と「手数料」に分けて紹介します。

印紙税

買い手と交わす不動産の売買契約書には、所定の金額の印紙を貼る必要があります。例えば、500万円超~1,000万円以下の契約の場合は5,000円分の印紙(5,000円の印紙税)が必要です。印紙税は2026年3月31日まで軽減措置が適用されています。

参考:「不動産譲渡契約書」及び「建設工事請負契約書」の印紙税の軽減措置の延長について(国税庁)

抵当権抹消登記の登録免許税

抵当権とは、登記簿上で不動産を担保に設定する権利のことです。住宅ローンを組んで自宅を購入した場合には、購入した不動産を担保に、金融機関からお金を借りています。

不動産が担保に設定されているまま売却することはできないので、売却や住宅ローンの完済と同時に登記簿上から担保設定を外す「抵当権抹消登記」を行います。この手続きには「登録免許税」が発生し、不動産1つに対し1,000円必要です。土地つきの建物の場合は、不動産が2つとしてカウントされるので2,000円を支払います。

譲渡所得税

不動産を売却した際に、発生した利益に対して所得税と住民税がかかります。これらをまとめて譲渡所得税といいます。2037年までは所得税に対してさらに復興特別所得税もかかります。譲渡所得税はあくまで譲渡所得(利益)に対してかかるもので、売却後に手元にお金が残ったからといって必ずしも発生するものではありません。

不動産を売却するまでには、土地や建物の購入費、売買の際に仲介業者へ支払った費用などさまざまな経費がかかっています。売却して得た金額から、それらを差し引いてもプラスであるならば、利益が発生したことになりますが、一定の条件で適用できる特別控除や特例で、利益からさらに一定の金額を差し引けます。

例えば、「居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除の特例」では、所有期間に関係なく譲渡所得から最高3,000万円まで差し引けます。これにより、譲渡所得が3,000万円以下になる場合は税金がかからないということになります。

都心などで立地が良く、築浅で傷みがない場合や、広い土地であるなどしない限りは、3,000万円より多くの利益が出ることはそれほどありません。基本的にマイホームの売却時には、譲渡所得税をそれほど気にする必要はないでしょう。ただし、確定申告をする必要はあるので、忘れないようにしてください。

参考:「居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除の特例」(国税庁)

不動産売却時に発生する手数料

ここからは税金以外に必要となる費用を紹介します。

不動産会社への仲介手数料

不動産会社に仲介してもらって売却をする場合、買い手が見つかったら成功報酬として仲介手数料を支払います。

仲介手数料は法律で「売買価格×3%+6万円+消費税」が上限に定められています。上限ではあるものの、ほとんどの不動産業者が上限を手数料に設定しています。

例えば1,000万円で自宅を売却したときの仲介手数料の上限は、

1,000万円の3%が30万円で、30万円+6万円=36万、税込だと39万6,000円となります。

司法書士に抵当権抹消登記を依頼した場合の手数料

抵当権抹消登記は、自分でも行えます。手続きを司法書士に依頼して代行してもらう場合は別途2万円程度の費用必要です。抵当権抹消登記は、買い手のためにも必要な手続きです。ミスなく確実に行うために、司法書士へ依頼することをおすすめします。

住宅ローンの繰り上げ返済手数料

不動産の売却時には住宅ローンの完済が必須です。不動産売却を行う際には、本来の予定よりも返済期間を繰り上げることになり、金融機関によっては「繰り上げ返済手数料」が発生します。

繰り上げ返済手数料は、窓口で支払うよりもインターネットバンキングで支払う方が安価な傾向にあります。相場は1万円から3万円ほどです。

動産買取の場合は仲介手数料が発生しないタイトル

不動産会社に直接物件を買い取ってもらう不動産買取は、仲介をして買い手を見つけるものではないので、仲介手数料は発生しません。

ただし、「仲介手数料が発生しないので不動産買取の方がお得」というわけでは必ずしもありません。不動産売却では、不動産会社が買い取った物件はリフォームされ、その後自社で買い手を見つけて売却します。買い取り価格は、その後のリフォームなどを見越したものになるので、相場よりも低くなります。

一方で、現状での引き渡しができる、買い手がつきづらい物件でも買い取ってもらえる可能性が高い、買い手を探す期間が必要なく、現金化までが早いといったメリットが不動産買取にはあります。不動産売却をする際は、仲介での売却と不動産買取の両方を比較検討してみてもよいでしょう。

仲介手数料以外の登録免許税や印紙税、住宅ローンの繰り上げ返済手数料などの費用については、不動産買取でも同様に発生します。

費用を計算して後悔のない不動産売却を

不動産売却には、さまざまな費用が必要になります。そして場合によっては譲渡所得税の支払いも必要です。

しかし、多くの方にとって不動産の売却は一生のうちに何度も経験することではないため、しっかりとした知識を身につけた上で売却することは簡単でありません。

後悔のない不動産売却のためには信頼のできる不動産会社に依頼することが重要です。ぜひ弊社にお気軽にご相談ください。

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