相続後の不動産売却で損しないためにも必見!税金や計算方法について基礎から解説
「相続した不動産を売却したいけれど、税金がどれくらいかかるのか分からない」「計算方法が複雑で何から手をつければいいのか不安」――そんな悩みを抱えていませんか。相続後の不動産売却は、通常の売却とは異なり、相続税と譲渡所得税の関係や特例の適用可否など、押さえておくべきポイントが多くあります。
しかし、税金の仕組みや計算の流れをあらかじめ理解しておけば、売却の判断や準備をスムーズに進めることができ、結果的に無駄なコストを防ぐことにもつながります。特に「譲渡所得の計算方法」や「所有期間による税率の違い」「各種特例の活用」は、税額に大きく影響する重要なポイントです。
本記事では、相続後の不動産売却で損をしないために知っておきたい税金の基礎知識から、具体的な計算方法、よくある誤解や注意点、さらに節税につながる特例の活用方法までを体系的に解説します。初めての方でも理解できるよう、全体像から丁寧に整理していますので、安心して売却を進めるための参考としてぜひご活用ください。
株式会社トップトラストは、不動産の購入、管理、税務相談、売却など幅広いサービスをご提供しています。お客様のニーズに応じた最適な不動産プランをご提案し、安心・安全な取引をサポートいたします。また、経験豊富なスタッフが税務や法務に関するご相談にも対応し、お客様の大切な資産を守るためのアドバイスを行っています。不動産に関するあらゆるご要望にお応えし、お客様の夢を実現するお手伝いをいたします。

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| 住所 | 〒160-0008東京都新宿区四谷三栄町12番5号ライラック三榮1階 |
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目次
相続後の不動産売却にお困りの方へ!税金の計算をする前に知っておきたい全体像
相続における不動産売却の税金の種類や計算の流れを把握しよう
相続で受け継いだ不動産の売却時には、主に譲渡所得にかかる所得税・住民税・復興特別所得税が課されます。基本式は譲渡所得=売却価格−(取得費+譲渡費用)となり、取得費には被相続人が購入した際の代金や建物の減価償却、相続税額の一部加算などが含まれます。譲渡費用は仲介手数料や測量費、解体費、登記費用などが対象です。所有期間は被相続人の保有期間を引き継ぎ、5年を超えれば長期(目安20.315%)、5年以下は短期(目安39.63%)という税率の違いがあります。おおまかな流れは次の通りです。
- 相続開始から名義変更まで:相続登記や遺産分割協議で所有権者を確定
- 売却活動から契約・引渡し:売却価格の決定と契約書、必要書類の準備
- 確定申告と納税:翌年に譲渡所得の計算方法に従い申告
補足として、居住用の条件を満たすと特別控除3,000万円や、相続税額の取得費加算などの特例も利用できる可能性があります。まず全体像を把握しておくと、相続不動産売却時の税金計算もスムーズに進みます。
相続と不動産売却の税金でよくある誤解や注意点を確認しよう
相続の場面では、相続税と譲渡所得にかかる税金を混同しがちです。相続税は「財産を受け継いだ時」に課されることがあり、譲渡所得課税は「売却による利益」に対して課されます。売却時の計算では、取得費や譲渡費用の計上漏れがよく見落とされるポイントです。被相続人の売買契約書、領収書、固定資産税評価明細、減価償却の根拠、測量・解体・リフォーム費、仲介手数料、登記や司法書士報酬など、関連する資料を集めておきましょう。長期譲渡か短期譲渡かで税率が変わるため、所有期間の起算は被相続人の取得日からであることも重要なポイントです。また、相続した土地を3年以内に売却しても、直ちに税率が有利になるわけではなく、基準は売却年の1月1日現在の所有期間です。よくある「不動産売却時に税金がかからない」という誤解に惑わされず、譲渡所得税の計算例や特別控除3,000万円の可否を個別に確認してください。売却後は原則として確定申告が必要であり、期限内の申告を心掛けることが大切です。
譲渡所得の計算で税金の総額をしっかり見積もるコツ
譲渡所得は売却価格から取得費や譲渡費用を差し引いて計算する仕組み
相続した不動産を売却する場合の税金は、まず譲渡所得=売却価格−(取得費+譲渡費用)で算出し、その金額に短期・長期それぞれの税率を掛けて計算します。計算の進め方は、1.売却価格を決める、2.取得費を資料から特定する、3.譲渡費用をすべて洗い出す、4.特別控除や特例の可否を確認、5.所有期間に応じた税率を適用、という順序で行うと分かりやすいです。所有期間の判定は被相続人の取得時期から行うこと、また建物の場合は減価償却後の金額が取得費になる点が実務での注意点です。取得費が不明な場合は、売却価格の一定割合を用いた概算取得費で計算する選択肢もありますが、実際の資料(売買契約書、工事請負契約、登記費用の領収書など)があれば税額を抑えられる場合があります。取得費や譲渡費用の必要書類も、並行して準備しておきましょう。
- ポイント
- 譲渡所得=売却価格−(取得費+譲渡費用)がスタート地点
- 所有期間(短期/長期)や減価償却の計算ミスに注意
取得費に含められる費用と含められない費用の違いを整理
取得費には、土地・建物の購入代金や購入時の付随費用、相続で引き継いだ場合には被相続人の取得費がそのまま承継されます。建物については減価償却後の残額が取得費となります。相続税額の一部を取得費に加算できるケースもあり、税負担に大きく影響します。一方で、資産価値を高めない日常的な修繕や入居者募集費用などは取得費に含められません。領収書や契約書で裏付けできる支出のみを厳密に拾い上げることが、精度の高いシミュレーションのコツです。判断に迷う支出は、資本的支出(取得費)か修繕費(必要経費)かを区分し、性質・金額・効果の持続性で見極めましょう。
| 区分 | 含められる主な費用 | 含められない代表例 |
|---|---|---|
| 土地 | 購入代金、仲介手数料、登録免許税、司法書士報酬、測量・境界確定費 | 固定資産税、草刈りなど維持費 |
| 建物 | 購入代金、増改築など資本的支出、登記費用、仲介手数料(取得時) | 日常修繕費、保険料、光熱費 |
| 相続関連 | 相続税の取得費加算の対象額 | 遺産分割協議の弁護士費用の全額など |
譲渡費用の代表例を押さえて無駄なく経費を計上しよう
譲渡費用は、売却のために直接支出した経費であり、税金計算において負担を減らす重要な要素です。代表的なものとしては仲介手数料(成功報酬)、売買契約書の印紙税、土地の測量・境界確定費、抵当権抹消などの登記関連費用、建物の解体費(売却条件に直結する場合)、広告費やホームステージング費用(売却促進目的が明確な場合)などがあげられます。反対に、固定資産税や管理費の精算、引っ越し費用などは原則として譲渡費用にはなりません。正確に把握するためには、1.媒介契約や領収書で仲介手数料を確定、2.契約書で印紙税額を確認、3.測量・登記・抹消の領収書を収集、4.解体・広告などの発注書・支払い記録を確認、5.対象外費用を除外して合計、という順序が有効です。根拠となる資料が存在すること、売却に直接必要であることが計上の条件となります。
- 仲介手数料・印紙税などの金額と領収書を確認
- 測量・登記・抹消・解体の発注書と支払日を整理
- 売却と無関係な維持管理費等を除外して合計
補足として、マンション売却の場合も基本的な考え方は同様ですが、専有部の解体費は通常発生しない一方で、測量費が不要な分、書類取得や抹消登記費用の割合が高くなる傾向があります。
所有期間の数え方で短期譲渡と長期譲渡の税率差を活用する方法
被相続人の取得日から売却年の1月1日までを確認!所有期間で税率が変わる
相続した不動産を売却する際、税金の負担が大きく変わるポイントは、所有期間の判定日が売却年の1月1日であることです。相続の場合、被相続人の取得日から数えるため、被相続人が長期間所有していた場合は、相続後すぐに売却しても長期譲渡となる場合があります。基本的に5年以下が短期、5年超が長期となります。誤りを避けるためには、登記簿の取得日や過去の売買契約日をしっかり確認しましょう。例えば、被相続人が2018年6月に取得し、2026年に売却するケースでは判定日は2026年1月1日です。2018年取得から7年以上経過しているため長期譲渡となります。2019年取得の場合でも、2026年1月1日時点で6年目に入るので長期扱いです。重要なのは売却日ではなく年の初日が基準となる点です。
- 所有期間判定は売却年の1月1日が基準
- 被相続人の取得日を引き継ぐ
- 5年を超える長期譲渡は税率が有利
短期譲渡と長期譲渡の税率の違いを具体的な数値で比較
短期と長期では、所得税・住民税・復興特別所得税を合わせた負担が約39.63%(短期)と約20.315%(長期)で大きく異なります。計算の出発点は譲渡所得=売却価格−(取得費+譲渡費用)です。5年以下の短期譲渡の場合、給与所得並みの重い税率となることが多いですが、5年を超える長期譲渡なら約半分に圧縮されます。さらに、居住用の条件を満たす場合は特例控除や軽減税率も検討可能です。まずは自分のケースで短期か長期かを確認し、次に取得費の実額や概算取得費(取得費不明時は売却価格の5%)を加味して、税率×課税譲渡所得の式で見積もりましょう。
| 区分 | 所有期間 | 所得税等合計の目安 | 計算の起点 |
|---|---|---|---|
| 短期譲渡 | 5年以下 | 約39.63% | 譲渡所得に税率適用 |
| 長期譲渡 | 5年超 | 約20.315% | 譲渡所得に税率適用 |
まずは所有期間の判定を行い、その上で特例の適用可否をチェックすると効率的です。
売却タイミングを調整して税負担を最適化するテクニック
所有期間が5年の境目付近の場合、売却時期を少しずらすだけで税負担が大きく変わることがあります。判断の手順は、まず登記情報などで売却年1月1日時点で5年を超えているかを確認し、次に譲渡所得の見込み額を算出し短期・長期それぞれの税率で比較します。税額差が予想される価格変動リスクや保有コストを上回る場合は、売却を待つメリットが大きくなります。反対に、不動産市況の下落や空き家の維持費が高い場合は早期売却を選ぶのも合理的です。必要書類の収集や確定申告の準備も、早めに進めておくと手続きが円滑に進みます。
- 被相続人の取得日を確認し、売却年1月1日時点での所有期間を判定
- 譲渡所得(概算でも可)を計算し、短期・長期の税率で税額を比較
- 価格の見通し・保有コスト・特例の可否を加味して売却時期を決定
- 契約書・登記・費用領収書など必要な書類を事前に揃えておく
境目の場合には、税額の差額をよく確認した上で、市場環境と合わせて判断するとよいでしょう。
取得費が不明な場合の計算や相続税額の取得費加算特例の使い分けガイド
取得費が分からないときは売却価格の5%を使った概算取得費で計算できる
相続した不動産の売却時に、古い売買契約書や領収書が見つからず取得費が不明でも、譲渡所得の計算は可能です。一般的には概算取得費5%を用い、譲渡所得=売却価格−(売却価格×5%+譲渡費用)で計算します。概算取得費を使う場合、取得費が最小限になるため課税譲渡所得が大きくなり、税額が増えやすい点に注意が必要です。次のステップで確認しましょう。
- 資料の探索:契約書・領収書・仲介業者控え・司法書士や金融機関のファイル
- 公的データの照会:固定資産税課税明細、法務局の登記事項、過去の評価書
- 状況の補強:当時の相場資料や広告、建物の減価償却根拠など
概算取得費は最終手段であり、もし一部でも実額が判明すればその分は実額取得費として上乗せ可能です。取得費と譲渡費用(仲介手数料、測量、解体、登記関連費用など)はもれなく計上することが重要です。
相続税額の取得費加算特例を活用して譲渡所得の課税額を抑えるコツ
相続で不動産を取得した際に、相続税を実際に納付している場合、一定額を取得費に加算できる特例を利用できます。これにより取得費が増えて譲渡所得が圧縮され、結果的に所得税・住民税の負担を減らすことが可能です。適用の基本は「対象資産に対応する相続税額を按分して加算」することで、売却資産の相続税課税価格が全財産に占める割合で相続税納付額を配分します。準備の流れは次の通りです。
- 相続税申告書の控えや納付を示す資料を用意
- 売却資産の相続時評価額と全財産の評価額を確認
- 按分計算の明細を作成
- 確定申告に取得費加算の資料を添付
特例には適用期限や要件があるため、十分に情報を確認し、誤りのない書類整備が必要です。確定申告の場面では、取得費加算と各種控除の重複適用可否の確認も欠かせません。
概算取得費5%と取得費加算特例はどちらが有利か?条件や効果で比較
概算取得費5%を利用する場合と、取得費加算特例を適用する場合では、相続税の納付有無や相続時評価額、売却価格、譲渡費用の規模などによって得られる効果が異なります。判断の目安や具体的な選択基準について次に整理します。
- 相続税を納付した場合:取得費加算特例を活用すると取得費が増加しやすくなり、長期譲渡所得の税率が適用される場合でも課税ベースが圧縮しやすい
- 相続税を納付していない場合:取得費加算の利用は不可。実額の立証が難しい場合は概算取得費5%の利用も検討
- 売却価格が高い場合:概算5%だと取得費が小さくなり不利になることがある
- 譲渡費用が多い場合:どちらの方法でも費用計上による節税効果が高い
次の比較で全体像を把握しましょう。
| 比較軸 | 概算取得費5% | 取得費加算特例 |
|---|---|---|
| 前提条件 | 取得費不明時に誰でも利用可能 | 相続税を実際に納付した場合のみ |
| 取得費の増加度合い | 売却価格の5%で固定 | 相続税額の按分分だけ上乗せ可能 |
| 適しているケース | 相続税なし・資料不十分 | 相続税あり・評価額が高い場合 |
| 税効果の傾向 | 課税所得が大きくなりやすい | 課税所得を抑えやすい |
実務では、相続した土地の売却における税金計算方法として、まず取得費の実額調査→取得費加算特例の適用可否検討→残る部分のみ概算5%の順で確認するのが合理的です。なお、相続した土地を3年以内に売却しても、所有期間の判定はもともとの所有者の取得日から通算するため、長期・短期の税率違いには注意しましょう。特例の適用可否や譲渡所得税計算の具体例では、書類整備やシミュレーションが大切です。事前に準備を徹底すると申告の精度も高まります。
軽減税率を最大限に活用する方法
空き家の三千万円特別控除の適用条件と注意したいポイント
空き家の三千万円特別控除は、相続した家屋または解体した土地を売却する際に譲渡所得から最大3,000万円を控除できる制度です。適用の主な条件は、被相続人が一人暮らしの居住用家屋に住んでいたこと、そして相続から一定期間内に売却することです。相続不動産売却の税金計算前に、条件に合致するか入念に確認しましょう。特に、家屋の条件や解体の取り扱い、申告時の書類不備に注意が必要です。次のポイントを押さえておくと適用ミスが減ります。
- 家屋の条件: 昭和56年5月31日以前の旧耐震基準の家屋をそのまま売却、もしくは耐震基準に適合させて売却、または解体して更地で売却することが必要です。
- 独居要件の確認: 被相続人が死亡直前まで居住し、他の人が住んでいたり賃貸・事業利用されていないことが求められます。
- 期限管理: 相続開始から一定期間内に譲渡契約を締結する必要があり、遅れると適用外となります。
- 区分所有の扱い: 区分所有建物(マンション)は原則として対象外となる場合が多く、別の特例の有無も検討が必要です。
申告時には、家屋や解体の事実、耐震適合証明、相続関係書類や登記簿、譲渡契約の日付・金額の整合性が重要です。取得費や譲渡費用、特別控除額を明確に整理し、相続税の計算との整合性も図ることで、税務調査時の指摘リスクを下げられます。
所有期間十年超の軽減税率の対象と計算のポイントをやさしく解説
所有期間十年を超える場合の軽減税率は、居住用財産を譲渡する際に所有期間が10年超なら適用される税優遇です。相続した不動産でも、所有期間の起算点はもとの所有者の取得日から通算するので、長期譲渡所得のシミュレーションでは被相続人の購入時期の確認が第一歩となります。税率は、一定額までが通常より低い税率となり、それを超える部分は通常の長期税率となる二段階構造です。相続不動産売却税金計算では、以下の順で考えるとわかりやすくなります。
- 譲渡所得の計算式で売却価格−(取得費+譲渡費用)を算出。取得費は売買契約書や登記費用、建物の場合は減価償却も反映します。
- 相続税額の一部を取得費に加算できる特例の適用可否を確認し、加算後の取得費で再計算します。
- 空き家の三千万円特別控除やその他の特別控除の重複可否を確認し、所定の順序で控除します。
- 残った課税譲渡所得に対し、所有期間十年超の軽減税率を段階的に適用します。
以下の表で計算の流れをまとめています。数値は実際の条件により異なるため、契約金額や費用を正確に入力し、不動産売却税金計算手順に沿って算出しましょう。
| 手順 | 計算対象 | 具体的な処理の要点 |
|---|---|---|
| 1 | 譲渡所得 | 売却価格−(取得費+譲渡費用)で算出 |
| 2 | 取得費加算 | 相続税額の按分加算で取得費を増額 |
| 3 | 特別控除 | 三千万円特別控除などを順序通り控除 |
| 4 | 税率適用 | 十年超の軽減税率を段階適用 |
この手順を守ると、譲渡所得税計算の比較や長期譲渡所得のシミュレーションでも精度が安定し、税額の見通しを立てやすくなります。
土地とマンションで計算がどう変わるかを解説 ― 減価償却の扱いもすっきり整理
土地の売却で重要な評価や費用整理のポイント
相続で取得した土地の売却時にかかる税金は、譲渡所得の計算が基本です。相続不動産売却の税金計算は、譲渡所得=売却価格−(取得費+譲渡費用)で算出します。土地は建物と異なり減価償却の対象外なので、評価や費用の整理が重要となります。取得費はもとの所有者の購入金額や相続税評価を起点にし、資料がない場合は概算取得費(売却価格の5%)での計算も検討します。譲渡費用に計上できる代表例は下記のとおりです。
- 仲介手数料・登記費用・印紙税など売却に直接必要な費用
- 測量費・境界確定費・地積更正費など、売却成立に必要な手続費
- 建物解体費(更地として売るために必要な場合)
- 立退料(売却目的で支出し相当性がある場合)
測量や境界確定、地積更正は、売買契約の前提となる地積・境界の明確化や価格形成に直結するため、譲渡費用として認められることが多いです。相続した土地を3年以内に売却するケースでも、土地は減価償却がないため、所有期間判定(短期・長期)と譲渡費用の網羅が節税のカギ。遺産相続税金計算を進める際は、領収書・契約書・測量成果品などの根拠書類を整えておくと申告がスムーズです。
マンション売却は建物の減価償却や附帯設備にも注意
相続したマンションを売却する場合は、土地と違って建物部分の減価償却があるため、取得費の配分が重要となります。売却価格と取得費を土地・建物に按分し、建物はもとの所有者の取得時からの減価償却累計を差し引いて簿価を算出します。相続時に取得費が不明な場合は、売買契約書や固定資産税課税明細で配分比率を推定し、合理的な根拠を残しましょう。さらに、エアコンや給湯器などの附帯設備の譲渡は、原則として建物と同じ譲渡所得扱いですが、残存価額や交換時期により償却割合は異なります。
- ポイント
- 土地は非償却、建物は償却が原則
- 按分根拠(評価明細や固定資産税明細)は必ず保存
- 附帯設備の資産区分と耐用年数を確認
- 管理費・修繕積立金の取扱いの違いにも注意
建物の減価償却は譲渡所得を増加させる方向に働くため、取得費の根拠が弱いと課税額が大きくなりがちです。相続した土地売却の特別控除や相続した土地を3年以内に売却する場合の論点とは異なり、マンションは建物の償却の影響が大きい点を前提に、計算手順を丁寧に進めましょう。
区分所有マンションの共用部分・修繕積立金・管理費の費用計上ポイント
区分所有マンションでは、共用部分や修繕積立金、管理費の費用計上可否を間違えると相続不動産売却の税金計算が狂いやすくなります。原則は「売却のために直接必要だった費用」だけが譲渡費用に含まれます。以下の実務目安を参考に、確定申告の根拠を整理しましょう。
- 譲渡費用に計上できるケース
- 売却仲介手数料、測量費・境界確認費、契約書の印紙代、司法書士報酬
- 売却に直結した耐震診断・インスペクション費(買主からの要請等で必要となった場合)
- 原則譲渡費用にしないケース
- 通常の管理費・修繕積立金(保有期間の維持コスト)
- 固定資産税・都市計画税(日割り精算分は収入調整で処理)
- リフォーム費(付加価値向上目的は資本的支出として検討、即時の譲渡費用は難しい)
下表は代表的な科目の取り扱いをまとめたものです。
| 科目 | 原則取扱い | 補足根拠の方向性 |
|---|---|---|
| 仲介手数料 | 譲渡費用に算入 | 売買契約に直接関連、領収書・媒介契約等 |
| 測量・境界確定 | 譲渡費用に算入 | 売却成立に必須で価格形成に影響大 |
| 修繕積立金 | 原則算入不可 | 維持費用の性格、長期修繕計画に基づく |
| 管理費 | 原則算入不可 | 保有コストとして期間損益で認識 |
| インスペクション費 | 条件により算入可 | 売却条件として不可欠な場合は合理性あり |
費用の区分は売却との直接性と合理的な因果関係がポイントです。相続した不動産の確定申告では、譲渡所得税計算例や長期譲渡所得のシミュレーションを支えるためにも証憑類の一貫性が大切です。条件が複雑な場合は、不動産売却税金計算方法や特別控除の適用可否、所有期間の判定、書類の整備状況まで確認し、計算前の下準備を徹底しましょう。
相続の不動産売却の確定申告で必要な書類
必要書類と収集の順番をリストアップして準備もラクラク
相続した不動産を売却した場合、翌年には確定申告が必要となります。相続不動産の売却に伴う税金計算を正確に進めるためには、必要な書類をもれなく用意することが重要です。書類収集のコツは、相続関係→売却関係→費用関係→税務関係の順番で集めていくことです。所有期間や取得費の確認は譲渡所得の計算に直結し、短期・長期で税率も異なります。以下の順序で準備を進めると効率的です。
- 相続関係書類(被相続人の戸籍や除籍全部事項証明、相続人全員の戸籍、住民票、遺言書や遺産分割協議書、法定相続情報一覧図)
- 権利関係(登記事項証明書、固定資産税評価証明書)
- 取得費の根拠(被相続人の購入時売買契約書・領収書、建物の減価償却計算の基礎資料、相続税の申告書控え)
- 売却関係(売買契約書、仲介手数料の領収書、広告費・測量費・司法書士報酬の領収書)
- 支払い控除関係(印紙税の受領印面、振込明細、金融機関の入出金記録)
この順番でそろえることで、不動産売却税金計算方法に必要な「取得費」「譲渡費用」「所有期間」の確認がしやすくなり、相続した土地売却税金特別控除の判定もスムーズに進みます。万が一紛失している場合は、公的機関への再発行依頼を早めに行いましょう。
申告手順や特例利用時の添付書類もバッチリ網羅
確定申告は手順を段階的に分けて進めることで迷わず対応できます。相続不動産売却税金シミュレーションで概算額を把握し、必要書類を添付して申告しましょう。相続した土地を3年以内に売却した場合も基本的な流れは同様ですが、所有期間の通算や取得費加算の有無が重要なポイントです。提出先は納税地の税務署で、電子申告も利用できます。
- 売却内容の整理と譲渡所得税計算(売却代金−取得費−譲渡費用)を行い、短期/長期の税率を判断
- 取得費の証憑や減価償却の計算、相続税申告書控えによる取得費加算特例の可否確認
- 特例適用の有無を確定(居住用の3,000万円特別控除や被相続人の家屋の特例など)
- 申告書(分離課税用)と譲渡所得の内訳書を作成し、必要書類を添付
- 期限内に提出・納付、もしくは納付方法を選択
この手順で進めることで、相続した不動産売却確定申告におけるミスを減らすことができます。特例ごとに要件が細かく規定されているため、必要書類の名称や内容まで事前に確認しておくと安心です。
特例利用時の添付書類についても確認
相続税額の取得費加算特例や空き家関連の特別控除を利用することで税負担が軽減されることがあります。これらの適用には添付書類が必要で、判定基準も明確です。相続した土地の売却が5年以内かどうかは長期譲渡所得かどうかの分岐点となり、相続不動産売却税金計算の結果に大きく影響します。該当する場合は、次の書類が求められます。
| 特例・場面 | 主な要件の例 | 代表的な添付書類 |
|---|---|---|
| 相続税額の取得費加算特例 | 相続で取得した資産を一定期間内に譲渡 | 相続税申告書控え、相続税納付書の写し、加算額計算明細、被相続人と資産の対応資料 |
| 被相続人の居住用家屋等の3,000万円特別控除 | 要件に合う家屋/敷地の売却 | 取壊し・耐震適合等の証明、登記事項証明、売買契約書、戸籍・住民票関係 |
| 居住用財産の3,000万円特別控除 | 居住の実態など | 譲渡所得の内訳書、住民票、売買契約書、登記事項証明 |
- 提出先は納税地の税務署、電子申告も可能
- 原本・写しの別や発行期限を事前に要確認
正確な譲渡所得税計算例を作成するには、証憑の整合性が非常に重要です。必要書類が不足すると特別控除の適用ができず税額が増えることもあるため、早期の準備が肝心です。
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