不動産売却で専任媒介を選ぶメリットと特徴を解説|契約の違いや手数料などがわかるガイド
不動産売却で「専任媒介契約」を検討している方へ。「どの契約を選べば安心して売却できるのか」「仲介手数料や報告義務に違いはあるのか」と迷っていませんか?
実際、全国の不動産売却成約の多くが専任媒介・専属専任媒介契約で進められており、スムーズな売却やトラブル防止の観点からも主流となっています。しかし、契約形態によって「売却期間」「情報の公開範囲」「囲い込みリスク」など、売主の利益に直結する差が生まれることをご存じでしょうか。
たとえば、専任媒介契約には【契約期間】や【レインズ登録義務】【定期報告の義務】が法律で定められており、売主の権利保護が強化されています。一方で、専任契約を悪用した「囲い込み」や、十分な報告がないまま売却が長引くリスクも実際に発生しています。
「想定外の費用やトラブルで損をしたくない」「信頼できる会社にしっかり任せたい」と感じている方は、ぜひ本記事で契約ごとの違いや注意点を体系的に確認してください。
最後までお読みいただくことで、あなたの物件や状況に合った最適な契約選びと、実践的な売却ノウハウが手に入ります。
株式会社トップトラストは、不動産の購入、管理、税務相談、売却など幅広いサービスをご提供しています。お客様のニーズに応じた最適な不動産プランをご提案し、安心・安全な取引をサポートいたします。また、経験豊富なスタッフが税務や法務に関するご相談にも対応し、お客様の大切な資産を守るためのアドバイスを行っています。不動産に関するあらゆるご要望にお応えし、お客様の夢を実現するお手伝いをいたします。

| 株式会社トップトラスト | |
|---|---|
| 住所 | 〒160-0007東京都新宿区荒木町5番地 四谷荒木町スクエア5F・6F |
| 電話 | 03-5315-0370 |
目次
不動産売却における専任媒介契約の基本概要と種類
媒介契約とは何か
媒介契約は、不動産売却を希望する売主が、不動産会社に対して物件の販売活動や交渉を委託するための契約です。主な役割は以下の通りです。
- 物件の販売活動や広告掲載
- 購入希望者との交渉・契約手続きのサポート
- 価格査定や販売戦略の提案
売主が複数社に依頼できる「一般媒介契約」、1社に限定する「専任媒介契約」、さらに厳格な「専属専任媒介契約」があり、それぞれに特徴があります。
専任媒介契約、一般媒介契約、専属専任媒介契約の違いと制度背景
下記のテーブルで3つの媒介契約の主な違いを整理します。
| 契約形態 | 複数社への依頼 | 自己発見取引 | レインズ登録義務 | 報告義務 |
| 一般媒介契約 | 可能 | 可能 | 任意 | 任意(推奨) |
| 専任媒介契約 | 不可 | 可能 | 7日以内 | 2週間に1回以上 |
| 専属専任媒介契約 | 不可 | 不可 | 5日以内 | 1週間に1回以上 |
この制度は売主・買主双方の利益を守るために設定されており、特に専任媒介契約は報告義務やレインズ登録義務が設けられています。
専任媒介契約の法的要件と期間
専任媒介契約は、法律により契約期間の上限が3ヶ月と定められています。期間満了後は、売主と不動産会社双方の合意があれば更新が可能です。契約更新時には、再度契約内容の確認と書面での手続きが必要です。
専任媒介契約を結ぶ際には、重要事項説明の内容や契約条項の確認が求められます。契約期間中に売却が成立しない場合は、契約解除や一般媒介契約への変更も可能です。これにより売主の柔軟な対応が認められています。
レインズ登録義務・報告義務の内容と売主の権利保護策
専任媒介契約では、物件情報を7日以内にレインズ(不動産流通標準情報システム)へ登録する義務があります。これにより他の不動産会社とも情報が共有され、買い手が広く募集されます。
また、不動産会社は2週間に1度以上、売主へ販売活動の進捗や問い合わせ状況などを報告する義務があります。これにより売主は販売状況を常に把握でき、契約内容が履行されているかを確認できます。報告がない場合や不誠実な対応があった場合は、契約解除の相談も可能です。
専任媒介契約の自己発見取引の可否と注意点
専任媒介契約では、売主が自ら買主を見つけて直接売買契約を結ぶ「自己発見取引」が認められています。ただし、仲介手数料の支払い有無や取引の安全性確認には注意が必要です。
- 仲介会社を通さずに契約する場合、手数料は発生しないことが多いですが、事前に契約内容を確認することが大切です。
- 契約書類や登記手続きなど、専門的な部分はプロのサポートが推奨されます。
- トラブル防止のため、自己発見取引を希望する場合は、不動産会社に事前に相談することが安心です。
売主の権利と利益を守るためにも、契約条項の確認や適切な対応が重要です。
専任媒介契約のメリット・デメリットの比較
専任媒介契約のメリット
専任媒介契約は、不動産会社が売主から独占的に売却依頼を受ける契約形態です。その最大のメリットは、担当者が一貫してサポートするため売却活動が積極的かつ迅速に進む点です。売却活動や販売戦略の立案から、広告掲載、内見調整、交渉まで手厚く対応するため、情報管理も徹底されています。また、専任媒介契約ではレインズ(指定流通機構)への物件登録が義務付けられており、購入希望者への情報公開が確実です。
売却期間の目安、手数料体系、情報管理のメリット
- 売却期間の目安:専任媒介契約では3ヶ月が一般的な契約期間です。短期間で売却を狙う場合に効果的です。
- 手数料体系:仲介手数料は成功報酬型で、売買が成立した時のみ発生します。手数料の上限は法律で決められています。
- 情報管理のメリット:
- 物件情報が一元管理され、誤情報や重複掲載のリスクが低減します。
- 売主への経過報告が義務付けられているため、活動状況が把握しやすく安心です。
専任媒介契約のデメリット
専任媒介契約のデメリットとしては、不動産会社が他社との競争を避けるために自社でのみ買い手を探し、「囲い込み」が発生しやすい点が挙げられます。囲い込みは、売却チャンスを狭めてしまうリスクがあります。また、担当者の報告義務が果たされない場合や、積極的な販売活動が行われない場合、売却が遅れる恐れもあります。
売却が遅れた場合のリスクと対応策
- リスク:
- 期待した期間内に売れない場合、価格交渉で不利になることがある。
- 報告がない、もしくは対応が遅い場合は売却戦略の見直しが遅れる。
- 対応策:
- 契約期間満了後、一般媒介契約へ変更することが可能です。
- 定期的な状況確認と、必要に応じた仲介会社の変更を検討しましょう。
専任媒介契約と一般媒介契約・専属専任媒介契約の比較
| 契約種類 | 売却依頼先の数 | レインズ登録義務 | 売主への報告義務 | 買主の依頼 | 契約期間の目安 | 囲い込みリスク |
| 専任媒介契約 | 1社のみ | あり | 7日に1回以上 | 自由 | 最長3ヶ月 | あり |
| 専属専任媒介契約 | 1社のみ | あり | 1週間に1回以上 | 不可 | 最長3ヶ月 | 高い |
| 一般媒介契約 | 複数社 | なし(明示型はあり) | なし | 自由 | 制限なし | ほぼなし |
ポイント
- 専任媒介契約はサポート体制と管理が手厚い反面、囲い込みや売却遅延のリスクもあるため、状況や物件の特徴に応じて最適な契約形態を選ぶことが重要です。
専任媒介契約の申し込みから解除までの流れと注意点
媒介契約の申し込み手続きと必要書類
専任媒介契約の申し込み時には、いくつかの必要書類を準備し、手続きの流れを把握しておくことが重要です。以下のテーブルは、主な必要書類とその内容をまとめたものです。
| 書類名 | 内容 |
| 本人確認書類 | 運転免許証やマイナンバーカードなど |
| 登記簿謄本(全部事項) | 不動産の権利関係を証明 |
| 固定資産税納税通知書 | 最新の税額や評価額の確認 |
| 物件資料 | 間取り図や設備仕様書など |
| 印鑑 | 契約書押印用 |
手続きの流れは、物件の査定依頼から始まり、不動産会社の説明を受けた後、契約書の内容を十分に確認してから署名・押印します。契約内容は事前にしっかり確認し、不明点は必ず質問しましょう。
契約期間中の報告義務と売却活動の監視方法
専任媒介契約では、不動産会社に対し売却活動の定期的な報告義務があります。通常、1週間に1回以上の進捗報告が義務付けられており、主なポイントは次の通りです。
- 売却活動報告の頻度や内容をチェック
- レインズ(不動産流通標準情報システム)への登録状況を確認
- 内覧希望者や問い合わせ数、広告掲載状況なども確認
- 報告が滞る場合や情報が不十分な場合は、早めに担当者に相談
売主自身も、報告内容や活動状況をしっかり把握することが大切です。万一「報告がない」と感じた場合は、契約書の報告義務条項を再確認し、改善を求めることがトラブル防止に繋がります。
専任媒介契約の解除方法と違約金問題
専任媒介契約は、売主が希望すれば任意に解除できますが、トラブル回避のために手順や注意点を知っておくべきです。解除手続きのポイントは以下の通りです。
- 書面での解除通知が原則推奨(例:解除通知書の提出)
- 解除理由や解除日を明記し、控えを保管
- 契約書に違約金や手数料の規定があるか確認
- 実際に違約金が発生するのは、仲介会社が既に買主との取引を進めていた場合など特定条件下
多くの場合、専任媒介契約の途中解除で違約金は発生しませんが、状況によっては費用が発生することもあるため、契約前に内容をよく確認しましょう。業者とのやり取りは書面で記録し、トラブル防止に努めることが重要です。
専任媒介契約における仲介手数料と費用の詳細
専任媒介契約の仲介手数料相場と支払いタイミング
不動産売却で発生する仲介手数料は、宅地建物取引業法で上限が決められています。売却価格ごとの上限手数料は以下の通りです。
| 売却価格 | 上限手数料(税抜) |
| 200万円以下 | 売却価格の5% |
| 200万円超400万円以下 | 売却価格の4%+2万円 |
| 400万円超 | 売却価格の3%+6万円 |
手数料が発生するタイミングは、一般的に「売買契約成立時」または「物件引き渡し時」となります。市場では上限いっぱいで設定されるケースが大半ですが、会社によっては柔軟な対応をしている場合もあるため、契約前に必ず確認しましょう。
一般媒介・専任媒介・専属専任の手数料
媒介契約には「一般媒介」「専任媒介」「専属専任媒介」の3種類がありますが、仲介手数料の上限額自体に違いはありません。どの契約形態でも法律による上限は同じです。しかし、販売活動やサービス内容に差が生じることがあります。
| 媒介契約の種類 | 仲介手数料の上限 | 他社への依頼 | 報告義務 | サポートの手厚さ |
| 一般媒介 | 同じ | 可能 | 任意 | 標準~ |
| 専任媒介 | 同じ | 不可 | 2週間ごと | 手厚い |
| 専属専任媒介 | 同じ | 不可 | 1週間ごと | 最も手厚い |
サービスの手厚さや報告義務は専任・専属専任の方が高い傾向にありますが、手数料そのものは変わりません。選択時は費用だけでなくサポート内容も比較することが重要です。
仲介手数料の値引き・無料交渉の可否
仲介手数料の値引きや無料交渉は、不動産会社によって対応が異なります。値引き交渉が成立しやすいケースは以下の通りです。
- 売却物件が高価格帯である場合
- 不動産会社と複数回の取引がある場合
- 他社との差別化を図りたい場合
一方で、広告費や販売活動の質低下につながるリスクがあるため、無理な値引き交渉は注意が必要です。最近は「仲介手数料無料」や「割引キャンペーン」を打ち出す業者も増えていますが、他に費用が発生する場合もあるため、契約内容をよく確認してください。不明点は事前に質問し、納得してから契約を進めましょう。
専契約にまつわるトラブル事例とその予防策
囲い込みの具体的手口と売主が取るべき対策
囲い込みとは、不動産会社が他社や買主からの問い合わせを意図的に断り、自社の仲介でのみ物件を売却しようとする行為です。これにより売主は本来得られたはずの高値で売却できる機会を失うリスクがあります。
囲い込みの主な手口
- 他社からの問い合わせに「商談中」「契約予定」と偽って返答
- レインズ登録情報を意図的に制限・遅延させる
- 自社での買主紹介にこだわり続ける
今後、レインズ登録や販売状況の報告義務が強化され、違反した場合の罰則も明確化されます。売主が取るべき対策は以下の通りです。
- レインズ登録状況を必ず確認する
- 他社からの問い合わせ状況を直接確認する
- 定期報告の内容を細かくチェックする
- 複数社の査定や意見を参考にする
これらを実践することで、囲い込みによる価格下落や売却遅延のリスクを大幅に減らすことが可能です。
売却が進まない原因と専門家による対処法
専任媒介契約で売却が思うように進まない場合、理由は複数考えられます。よくある原因を下記にまとめます。
- 価格設定が相場より高い
- 物件情報の露出不足
- 囲い込みや十分な営業活動が行われていない
- 不動産会社の対応が遅い
対処法としては、まず複数の不動産会社に査定を依頼し、適正価格を把握しましょう。担当者からの報告が少ない場合や活動内容が不透明な場合は、状況を詳細に質問し、改善が見られない場合は契約の解除や他社への変更も検討します。
トラブル回避のためには、売却活動の進捗や問い合わせ件数、内覧状況などを定期的に確認することが重要です。専門家への相談や第三者機関の活用も有効な手段です。
不動産会社選びのポイント
不動産売却で失敗しないためには、信頼できる不動産会社を選ぶことが不可欠です。下記のチェックリストを参考に、慎重に業者を見極めましょう。
| チェック項目 | 内容 |
| 会社の実績と口コミ | 売却実績や利用者の評判を確認する |
| レインズへの登録対応 | 物件情報が適切に登録・公開されているか |
| 報告義務の履行 | 販売活動や問い合わせ状況を定期的に報告しているか |
| 担当者の対応 | 質問や要望に迅速かつ誠実に応じてくれるか |
| 手数料や契約内容の透明性 | 仲介手数料や契約内容が明確かつ納得できる内容か |
| 専門知識と提案力 | 市場動向や売却戦略について専門的なアドバイスがあるか |
このような点を事前にしっかり確認することで、トラブルを回避し、納得のいく不動産売却を進めることができます。
専任媒介契約を選択すべきケースと避けるべきケースの明確化
不動産売却で専任媒介契約を選ぶべきか迷う方は多いです。専任媒介契約は1社の不動産会社に売却を依頼する契約方法で、販売活動や情報公開、報告義務などが明確に定められています。まずは、どのようなケースで専任媒介契約が適しているのか、逆に避けるべきケースはどんな場合かを整理しましょう。
下記のテーブルで主な選択基準を比較します。
| 選択ケース | 適している状況 | 避けるべき状況 |
| 専任媒介契約 | 販売活動を一元化したい、手厚いサポートや定期報告を重視したい、信頼できる会社がある | 複数業者に同時依頼したい、囲い込みが不安、情報公開を最優先したい |
| 一般媒介契約 | 他社にも依頼したい、広く買主を募りたい | 活動報告やサポートを重視したい、販売戦略を統一したい |
| 専属専任媒介契約 | 販売活動の全てを任せたい、短期間での売却を目指したい | 自分で買主を探したい、自由度を重視したい |
このように、自身の売却の目的や重視ポイントに応じて契約方法を選ぶことが大切です。
専任媒介契約が適している物件・状況
専任媒介契約は、物件や売却状況によってより効果を発揮します。特に、次のようなケースでおすすめです。
- マンションや戸建てで市場価値が明確な場合
- 地元に強い信頼できる不動産会社が見つかった場合
- 売却活動を一元化し、定期的な進捗報告を受けたい場合
- 売却期間に余裕があり、じっくり高値で売りたい場合
一方で、特殊な土地や流通が難しい物件では、複数業者のネットワークが活きる一般媒介のほうが効果的なこともあります。
リストで整理すると
- 販売戦略を統一したい:専任媒介
- 広く募集したい:一般媒介
- 短期間で決めたい:専属専任媒介
このように、物件特性や売主の希望に合わせた選択が重要です。
一般媒介契約や専属専任媒介契約との使い分け
売主の目的や状況により、各契約のメリット・デメリットが異なります。使い分けのポイントは、主に「サポート重視」「スピード重視」「自由度重視」です。
| 契約タイプ | メリット | デメリット |
| 専任媒介 | 販売活動が一元化され、担当者が積極的に動く。定期報告が義務。 | 他業者に依頼できず、囲い込みリスクがある |
| 一般媒介 | 複数業者に依頼可能で、幅広く買主を募れる。 | 報告義務がなく、活動状況が不明瞭になりやすい |
| 専属専任媒介 | 売却活動の徹底管理・最速売却が期待できる。 | 自分で買主を見つけても仲介手数料が発生する |
売却戦略や不安点を整理し、自分に合った契約を選びましょう。
売却期間やサポート重視で契約を選ぶ際の注意点
契約期間やサポート体制は売主の満足度に直結します。専任媒介契約では、契約期間は最長3ヶ月が一般的ですが、更新や解除方法も事前に確認しましょう。
注意点リスト
- 契約期間・更新の有無を必ず確認
- 売却活動の報告内容と頻度をチェック
- 囲い込みや情報未公開のトラブルに注意
- 専任媒介契約を解除する場合の手続きや違約金の有無を確認
サポート重視なら手厚い会社を選び、スピード重視なら活動実績や販売力を見極めることが重要です。契約前に複数社を比較し、疑問点を必ずクリアにしておきましょう。
レインズ登録義務と報告義務
レインズとは何か
レインズは、不動産流通標準情報システムの略称であり、全国の不動産会社が物件情報を共有するためのネットワークです。専任媒介契約や専属専任媒介契約を締結した場合、不動産会社はレインズへの登録が義務付けられています。レインズに登録することで、多くの不動産会社や買主が物件情報にアクセスでき、売却活動のチャンスが飛躍的に向上します。
| 用語 | 意味・役割 |
| レインズ | 不動産会社間で物件情報を共有するシステム |
| 専任媒介契約 | 1社の不動産会社のみが売却活動を担当する契約 |
| 登録義務 | 専任媒介締結後、レインズに物件情報を登録する義務 |
不動産売却の際にレインズを活用することで、情報公開の範囲が広がり、売却成立の可能性が高まります。
法改正による登録義務の強化内容
近年の法改正で、専任媒介契約・専属専任媒介契約でのレインズ登録義務がさらに厳格化されています。不動産会社は契約締結から概ね7日以内(専属専任は5日以内)にレインズへ登録しなければなりません。違反があった場合の行政指導や罰則も強化され、売主の利益を守る体制が整います。
売主が確認すべき主なポイントは以下の通りです。
- 契約締結時にレインズ登録が必須であることを理解する
- 登録後、レインズ登録証などの証明書を受け取る
- 登録内容を自ら確認し、不正確な情報がないかチェックする
これらを怠ると「囲い込み」や情報の非公開といったトラブルのリスクが高まるため、売主自身も積極的に確認する姿勢が重要です。
定期報告義務の内容と売主が受け取るべき情報
専任媒介契約では2週間に1回以上、専属専任媒介契約では1週間に1回以上、不動産会社が売主へ活動報告を行う義務があります。報告内容は、販売活動の進捗や反響状況、問い合わせ数、内見希望者の有無など多岐にわたります。
具体的な活動報告内容の例は以下の通りです。
- レインズへの登録日・登録番号
- 広告媒体(インターネット、折込チラシ等)の掲載状況
- 問い合わせ・内見件数や反響内容
- 価格交渉や購入希望者の有無
- 次回の販売戦略や改善提案
これらの情報を定期的に受け取ることで、売主は現状を正確に把握し、必要に応じて価格や販売方法の見直しが可能です。不動産会社からの報告が不十分な場合は、速やかに相談や指摘を行うことが売却成功への近道となります。
不動産売却と専任媒介契約に関するよくある質問
専任媒介契約で売れない場合の対応策
専任媒介契約で不動産が売れない場合、まずは販売活動の状況を確認しましょう。仲介業者は定期的に売主へ販売活動の報告義務があります。報告内容に不満がある場合や、なかなか買い手が見つからない場合は、販売戦略の見直しや価格の再査定を依頼することが有効です。もし改善が見られない場合は、契約期間満了後に一般媒介へ切り替えるか、別の不動産会社に依頼することも検討できます。適切な対応を取ることで売却の可能性を高められます。
専任媒介契約解除の具体的な手続き
専任媒介契約の解除は、売主から書面で通知するのが一般的です。解除理由を明確にし、契約書に記載された手順に従って進めましょう。下記は主な手続きの流れです。
- 不動産会社に契約解除の意思を伝える
- 書面(解除通知書や解除依頼書)を作成し提出
- 必要に応じて解除の理由を説明
- 契約期間内の解除で違約金発生の有無を確認
契約ごとに条件が異なるため、契約書をよく確認し、不明点は担当者へ相談することが大切です。
専任媒介と一般媒介の仲介手数料の違い
仲介手数料は、契約の種類に関係なく法律により上限が決められていますが、実際の請求方法や割引の有無などは会社によって異なります。下記のテーブルで違いを整理します。
| 契約形態 | 仲介手数料 | 支払いタイミング | 割引・交渉の可否 |
| 専任媒介 | 上限あり | 成約時 | 会社による |
| 一般媒介 | 上限あり | 成約時 | 会社による |
ポイント
- 両方とも仲介手数料の上限は同じ
- サービス内容や広告活動の違いでコストパフォーマンスに差が出ることも
希望に合うサービス内容や手数料体系を事前に確認しましょう。
契約期間の延長や更新に関するルール
専任媒介契約の期間は最長3カ月ですが、期間満了後は双方の合意があれば再度契約を締結し延長・更新が可能です。自動更新ではなく、契約書の再作成や合意書が必要な場合が多いので注意しましょう。更新時には販売活動状況や条件の見直しを依頼し、納得のいく内容で再契約を行うことが重要です。疑問点は遠慮せず担当者に確認しましょう。
トラブル時の相談窓口や公的機関の活用法
不動産会社とのトラブルが発生した場合、まずは担当者や会社の窓口で誠実に相談しましょう。解決が難しい場合は、下記の公的機関が利用できます。
- 不動産適正取引推進機構
- 消費生活センター
- 各都道府県の宅地建物取引業協会
これらの機関ではトラブル解決のための相談や対応を無料で受けられることが多いため、安心して利用できます。
これまでのおさらいとまとめ
1. 専任媒介契約とは?
専任媒介契約は、不動産売却において、1社の不動産会社に販売活動を任せる契約です。この契約形態は、売主にとって多くのメリットがありますが、同時に注意すべき点も存在します。
2. 他の媒介契約との違い
不動産売却には、主に「一般媒介契約」「専任媒介契約」「専属専任媒介契約」の3つの契約形態があります。以下はその違いです。
| 契約形態 | 複数社への依頼 | 自己発見取引 | レインズ登録義務 | 報告義務 |
| 一般媒介契約 | 可能 | 可能 | 任意 | 任意(推奨) |
| 専任媒介契約 | 不可 | 可能 | 7日以内 | 2週間に1回以上 |
| 専属専任媒介契約 | 不可 | 不可 | 5日以内 | 1週間に1回以上 |
専任媒介契約では、物件情報を7日以内に「レインズ」へ登録する義務があり、売主への報告も定期的に義務づけられています。
3. 専任媒介契約の法的要件
専任媒介契約は、法律により契約期間が最長3ヶ月と定められています。売主と不動産会社は契約終了後に再契約が可能ですが、その際には契約内容の再確認と書面での手続きが必要です。また、売却活動が進まない場合、契約解除や一般媒介契約への変更も可能です。
4. 専任媒介契約のメリット
専任媒介契約の最大のメリットは、一貫したサポートが受けられる点です。不動産会社が物件の販売活動や広告掲載、内覧調整などを包括的に担当し、情報が一元管理されるため、売主にとっては非常に安心です。また、レインズへの登録義務があるため、他の不動産会社にも物件情報が広く公開され、購入希望者を集めやすくなります。
さらに、専任媒介契約では売主に定期的な報告が義務づけられており、進捗状況を把握することができます。報告が遅れると契約解除の理由となるため、売主は状況を常に確認することができます。
5. 専任媒介契約のデメリット
専任媒介契約には、いくつかのデメリットもあります。最も大きなリスクは「囲い込み」です。不動産会社が他社からの問い合わせを意図的に断り、自社での販売にこだわることで、売主は本来の市場価格での売却チャンスを逃してしまう可能性があります。
また、報告が不十分であったり、販売活動が積極的でない場合、売却が長引くリスクもあります。売却が進まない場合、価格交渉に不利な立場になることもあります。
6. 専任媒介契約の選択基準
専任媒介契約を選ぶべきケースは、次のような場合です:
- 信頼できる不動産会社に一任したい
- 販売活動を一元化し、進捗報告を受けたい
- 物件に市場価値があるため、じっくり売却したい
一方、複数の業者に依頼したい場合や、売却期間に急いでいる場合は、一般媒介契約や専属専任媒介契約が適しています。
7. 解除方法と注意点
専任媒介契約を解除する際には、書面での解除通知が原則です。契約書には解除時の手続きや違約金に関する規定が記載されているため、契約前にその内容をよく確認しておくことが重要です。
8. 仲介手数料と費用
専任媒介契約における仲介手数料は、成功報酬型であり、売買成立時にのみ発生します。手数料の上限は法律で決められており、売却価格に応じて以下のように計算されます。
- 200万円以下:売却価格の5%
- 200万円超400万円以下:売却価格の4% + 2万円
- 400万円超:売却価格の3% + 6万円
手数料が発生するタイミングは、通常は売買契約成立時です。
9. 専任媒介契約における囲い込みリスクと対策
「囲い込み」とは、不動産会社が他社からの問い合わせを意図的に断り、自社でのみ取引を進める行為です。これを防ぐためには、レインズ登録の状況や他社からの問い合わせ状況を定期的に確認することが重要です。また、報告内容が不十分な場合は早めに改善を求めましょう。
専任媒介契約は、サポートが手厚く、売主の進捗状況を把握しやすい契約形態です。しかし、囲い込みリスクや売却が遅れるリスクがあるため、契約内容を十分に理解し、進捗報告をこまめに確認することが重要です。自分の売却目的や状況に応じて、最適な契約形態を選ぶことが成功するための鍵となります。
株式会社トップトラストは、不動産の購入、管理、税務相談、売却など幅広いサービスをご提供しています。お客様のニーズに応じた最適な不動産プランをご提案し、安心・安全な取引をサポートいたします。また、経験豊富なスタッフが税務や法務に関するご相談にも対応し、お客様の大切な資産を守るためのアドバイスを行っています。不動産に関するあらゆるご要望にお応えし、お客様の夢を実現するお手伝いをいたします。

| 株式会社トップトラスト | |
|---|---|
| 住所 | 〒160-0007東京都新宿区荒木町5番地 四谷荒木町スクエア5F・6F |
| 電話 | 03-5315-0370 |
会社概要
会社名・・・株式会社トップトラスト
所在地・・・〒160-0008 東京都新宿区四谷三栄町12番5号ライラック三榮1階
電話番号・・・03-5315-0370


