不動産の相続の売却で損しない手順と節税対策 | コラム | 東京で不動産売却や購入・管理・税務相談ならトップトラスト
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不動産の相続の売却で損しない手順と節税対策

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不動産の相続の売却で損しない手順と節税対策

「相続した不動産、どう売ればいいか分からない」「税金や費用が心配で動けない」そんな悩みを抱えていませんか?

 

不動産の相続と売却には、相続税や譲渡所得税、特例の適用要件、手続きに関わる登記や申告、費用など、複雑な制度が絡んできます。国税庁のガイドラインや法改正によって空き家の特別控除や3000万円控除の要件も厳密化されており、「知っていれば得をする」反面、「知らなければ数百万円単位で損をする」可能性もあるのです。

 

例えば、被相続人が住んでいた家屋が「居住用財産」と認められないだけで、3000万円控除が受けられないケースも存在します。登記の名義変更が済んでいなかったために、売却できず空き家のまま固定資産税を払い続けているという事例も少なくありません。

 

最後まで読むことで、あなたの不安をひとつひとつ解消し、相続不動産を損せずスムーズに売却するための「具体的な行動プラン」が見えてくるはずです。損を避け、安心して次の一歩を踏み出しましょう。

 

不動産売却なら株式会社トップトラスト

株式会社トップトラストは、不動産の購入、管理、税務相談、売却など幅広いサービスをご提供しています。お客様のニーズに応じた最適な不動産プランをご提案し、安心・安全な取引をサポートいたします。また、経験豊富なスタッフが税務や法務に関するご相談にも対応し、お客様の大切な資産を守るためのアドバイスを行っています。不動産に関するあらゆるご要望にお応えし、お客様の夢を実現するお手伝いをいたします。

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目次

    不動産を相続してから売却までに必要な書類と取得方法

    名義変更や税務手続きに必要な書類とは

    不動産を相続した場合、まず最初に取り組まなければならないのが名義変更の手続きです。これを行わないままでは不動産の売却や管理が適切に行えず、法律上の所有者と認められない状態が続くことになります。名義変更、すなわち相続登記が義務化されており、期限を過ぎたまま手続きを行わないと過料の対象となることもあるため、注意が必要です。

     

    名義変更に必要な書類には複数の項目があり、いずれも正確に揃えなければ登記申請が受理されないため、事前の準備がとても重要です。以下に代表的な必要書類を整理します。

     

    書類名 内容
    登記申請書 所有権移転登記を申請するための基本書類
    被相続人の除籍謄本 被相続人が死亡したことと出生から死亡までの戸籍の流れを証明
    相続人全員の戸籍謄本 相続関係の確認に必要
    遺産分割協議書 不動産を誰が取得するかの合意を明文化
    固定資産評価証明書 登録免許税の算出に使用
    登記簿謄本(全部事項証明書) 不動産の権利関係を確認
    印鑑証明書 遺産分割協議書への押印確認用

     

    これらの書類は市区町村役場、法務局、税務署など複数の窓口で取得する必要があります。特に被相続人の戸籍謄本は複数の自治体にまたがっている場合もあり、収集に時間を要することもあるため、早めの対応が求められます。

     

    また、名義変更が完了した後は、確定申告を含む税務手続きも忘れてはなりません。相続によって不動産を取得した場合、売却によって得られる譲渡所得に課税される可能性があるため、取得費や売却額の計算も含めて正確な情報管理が必要になります。

     

    税務手続きで必要となる主な書類は以下のとおりです。

     

    書類名 内容
    譲渡所得の内訳書 取得費や譲渡価格、経費を明記
    売買契約書の写し 実際の売却価格と契約内容を証明
    確定申告書(B様式) 譲渡所得を申告するための基本様式
    領収書・経費証明 仲介手数料や解体費用等の証拠資料

     

    特に取得費が不明確な場合、概算でしか申告できず、本来の控除を受けられないこともあるため、事前に不動産会社や税理士へ相談することも検討されます。

     

    これらの書類を速やかに準備することで、登記および税務の手続きを円滑に進めることができ、不動産の売却による資産活用をスムーズに進行させることが可能になります。

     

    空き家特例で必要な提出書類と記入時の注意点

    相続した不動産の売却に際しては、一定の条件を満たせば空き家に関する特例が適用され、譲渡所得から最大で三千万円の特別控除を受けられる制度があります。これはいわゆる「空き家の三千万円控除」と呼ばれるもので、制度を適切に利用するためには必要書類を正確に準備することが不可欠です。

     

    この特例を受けるためには、対象となる不動産が被相続人の居住用であったこと、売却時点で一定の建築基準を満たしていることなどの条件があります。以下に、制度の利用に際して必要な代表的書類を一覧にまとめます。

     

    書類名 内容
    被相続人居住用家屋等確認書 不動産が制度の対象であることを証明
    登記事項証明書 不動産の権利状態を明示
    建物取壊証明書 解体された場合、旧家屋の解体を証明
    固定資産評価証明書 登録免許税や課税関係の確認用
    売買契約書の写し 売却価格や日付を証明
    申告書付表(特例適用明細書) 控除を適用するための詳細内訳書

     

    これらの書類は、法務局や市区町村役場、建設業者などから入手する必要があり、管轄の違いによって手続きの流れが変わる場合もあるため、前もって確認しておくと安心です。

     

    記入時に注意すべき点としては、書類の内容が相互に矛盾しないように整合性を保つことが挙げられます。たとえば、確認書に記載された居住期間や使用状況と、固定資産評価証明書の内容が一致しない場合、申告が通らない可能性があるため、内容を十分に精査する必要があります。

     

    さらに、売却にあたって解体が必要なケースでは、解体時期や工事内容が特例適用に影響を与えるため、証明書や報告書は必ず取得しておきましょう。また、空き家の耐震性などに関する条件が制度の適用条件に含まれる場合もあるため、建物の構造に関する確認書類も取得しておくと安心です。

     

    特例申請は税務署への確定申告と連動するため、提出書類が不備であった場合、控除が受けられず結果として課税額が大幅に増える可能性もあります。したがって、申請前には税理士や行政書士といった専門家に確認を依頼し、記載内容を二重にチェックする体制を整えておくことが推奨されます。

     

    書類不備で申請が遅れるケースとその回避法

    不動産の相続から売却にいたる過程では、提出書類の不備によって手続きが停滞することが少なくありません。実際、税務署や法務局への申請が受理されず、予定していた売却時期が後ろ倒しになってしまったケースもあるほどです。こうした事態を防ぐには、あらかじめ想定される不備を理解し、それに対する具体的な対策を講じておくことが重要です。

     

    書類不備が生じやすい主なケースとして、以下のような例が挙げられます。

     

    不備の内容 主な原因
    登記書類に押印漏れがある 相続人の印鑑証明と実印の不一致、または押印欄の認識不足
    戸籍謄本の取得漏れ 被相続人の出生から死亡までの戸籍が揃っていない
    遺産分割協議書に署名抜け 相続人全員の署名が必要であることの理解不足
    評価証明書の年度違い 最新の固定資産評価証明書が未取得
    被相続人と所有者の名義不一致 未登記や名義変更未了のまま申請を行っている

     

    こうした不備の多くは、書類収集時の確認不足や誤解に起因しています。特に戸籍関係の書類については、同一市区町村内でも複数の窓口を回る必要があり、すべての履歴を網羅するには相応の手間がかかります。よって、事前に収集対象とすべき戸籍の範囲を整理し、相続関係説明図を作成するなどの対応が有効です。

     

    また、登記申請書に添付する書類のうち、特に重要視されるのが印鑑証明と遺産分割協議書です。これらは相続人全員の合意が揃っていることを示すための書類であり、1人でも欠けた場合は登記が受理されない恐れがあります。相続人が遠方に住んでいる場合など、郵送でのやり取りを前提にしたスケジュールを立てておくことも大切です。

     

    不備による申請遅延を避けるためには、以下のポイントを意識した準備が効果的です。

     

    1. 書類の一覧表を事前に作成し、入手先・必要部数を記載する
    2. 各書類に取得期限や有効期間があるかを確認する
    3. 遺産分割協議の内容は相続人全員で明確に合意したうえで文書化する
    4. 書類作成や内容チェックは可能な限り専門家に依頼する
    5. 提出書類のコピーを残し、提出後のトラブルに備える

     

    また、申請に慣れていない方が多いため、税理士や司法書士に依頼することで大きな不備を回避できるケースも少なくありません。費用はかかるものの、売却後の税負担や手続きの煩雑さを考慮すると、専門家のサポートは有効な投資といえるでしょう。

     

    とくに空き家特例のように提出書類が多岐にわたる場合、内容の整合性が厳しくチェックされるため、個人で進めるよりも第三者のチェック体制を構築しておくことで不備を大幅に減らせます。

     

    不動産の相続売却は、一見すると単純な手続きに思えるかもしれませんが、実際には各機関への提出書類の整備が全体のスケジュールに大きく影響します。ミスや不足が発覚してからでは時間も手間も倍増しますので、準備段階での慎重な確認こそが、売却までの円滑な進行を支える鍵となるのです。

     

    売却時にかかる税金の種類と計算方法

    譲渡所得税の概要と計算式(売却益・取得費とは?)

    不動産を売却する際に発生する最も代表的な税金が譲渡所得税です。この税金は売却して得られた利益、つまり譲渡所得に対して課税されるものであり、課税額は売却価格から必要経費を差し引いた金額を基に算出されます。まず、譲渡所得を構成する要素と計算方法を把握することが大切です。

     

    譲渡所得は、次の計算式で求められます。

     

    譲渡所得の基本計算式

     

    売却価格
    −(取得費 + 譲渡費用)
    = 譲渡所得

     

    ここで重要になるのが「取得費」と「譲渡費用」です。

     

    取得費とは、元の不動産を購入した際にかかった金額や、購入に付随して支払った登記費用、不動産取得税、仲介手数料などが含まれます。また、建物については経年による減価償却を行った上で算出される点に注意が必要です。

     

    譲渡費用には、売却のために支払った仲介手数料や測量費、建物の取り壊し費用、契約書にかかる印紙税などが該当します。

     

    取得費の内容例

     

    項目 内容
    購入代金 土地や建物の取得価格
    仲介手数料 不動産会社に支払った手数料
    登記費用 登録免許税・司法書士報酬など
    不動産取得税 不動産取得時に課される地方税
    減価償却費 建物の築年数に応じた価値減少分

     

    また、相続した不動産の場合には、被相続人が取得した時点での価格を引き継ぐ「引継ぎ取得費」が基準となりますが、相続税評価額とは異なるため、過去の購入資料や固定資産税評価額の記録を活用しながら慎重に計算を進める必要があります。

     

    さらに、譲渡所得が発生すると、その金額に対して所得税および住民税が課税されます。税率は所有期間によって異なり、5年超であれば長期譲渡所得、5年以下であれば短期譲渡所得として扱われ、それぞれ税率が異なります。

     

    所有期間が5年を超える長期譲渡の場合、税率は所得税15%、住民税5%に復興特別所得税が加わります。一方、5年以下の短期譲渡の場合は税率が高くなり、所得税30%、住民税9%に復興特別所得税が上乗せされる仕組みです。

     

    譲渡所得の計算は、税額に直結するだけでなく、控除や特例の適用可否にも関わってくるため、書類の保存と正確な記録が重要です。相続による取得である場合や、売却時に建物が空き家であった場合には、別途特別控除の検討も必要となるでしょう。

     

    確定申告が必要なケース・不要なケース

    不動産の売却によって譲渡所得が発生した場合、その所得に応じて税金が発生するため、基本的には確定申告が必要となります。ただし、すべての売却において申告義務が生じるわけではありません。申告の要否は、売却益の有無、特例の適用状況、取得費の計上内容などによって異なります。

     

    まず、次のような条件に該当する場合は、確定申告が必要になります。

     

    確定申告が必要となる主なパターン

     

    判定条件 内容
    譲渡所得が発生した場合 売却価格から取得費・譲渡費用を差し引いて利益が出ている場合
    譲渡損失を損益通算したい場合 他の所得と相殺することで節税したいとき
    特例を利用する場合 3,000万円控除や居住用財産の特例、空き家の特例を受ける場合
    所有期間5年以下の売却 税率が異なるため所得申告が求められる
    収入が年金中心でも売却益がある場合 年金収入が非課税でも、譲渡所得が発生すれば課税対象になる

     

    逆に、以下の条件に当てはまる場合には、確定申告を行わなくても問題ないことがあります。

     

    確定申告が不要な主なケース

     

    判定条件 内容
    譲渡所得がゼロ以下 損失が出ており、他の所得との通算を希望しない場合
    所得控除や特例で税額が発生しない 控除額が譲渡所得を上回ると納税義務は生じない
    売却自体が非課税対象 相続人間の売買や特定贈与など税制上対象外の場合

     

    判断に迷うケースとしては、譲渡費用に含められる項目の解釈が分かれたり、取得費が不明な場合が挙げられます。そのような場合には、税務署や税理士への相談が望ましいでしょう。

     

    また、相続した不動産の売却は、多くの場合で「3,000万円の特別控除」が適用可能です。この特例を適用するには、確定申告が必須となり、期限内に正確な申請が求められます。さらに、書類の不備や遅延があると控除を受けられないため、準備は早めに進めることが推奨されます。

     

    確定申告書は税務署への提出が原則ですが、e-Taxなどの電子申告制度を利用すれば、手続きの効率化も可能です。マイナンバーカードと専用アプリを利用したオンライン申請も一般化しており、自宅からでもスムーズに手続きが進められます。

     

    売却時に必要な諸費用一覧(相続人負担の目安)

    不動産を売却する際、売買代金がそのまま手に入るわけではなく、いくつかの費用が差し引かれることを理解しておくことが重要です。特に、相続による不動産売却では、名義変更や税金、修繕など特有の費用が発生しやすいため、事前にしっかりと把握しておくことが大切です。ここでは、代表的な費用項目を整理し、相続人にとっての費用目安を分かりやすく解説します。

     

    不動産売却時に発生する主な費用としては、仲介手数料や登記費用、抵当権抹消登記費用、測量費用などがあります。相続した不動産の場合、これらに加えて相続登記や譲渡所得税など、売却に直接関係しないと思われがちな費用も発生することがあります。これらを事前に理解しておくことで、スムーズな売却が可能になります。

     

    主な費用項目とその内容

     

    • 仲介手数料
      不動産売買契約が成立した際に、不動産会社に支払う報酬です。契約金額に基づいて算出されますが、上限は法律で定められています。
    • 登記費用(名義変更)
      相続した不動産の名義を変更するために必要な費用です。相続登記が未完了の場合は必ず発生します。
    • 抵当権抹消登記費用
      ローンが完済されていても、登記された抵当権が残っている場合、これを抹消するために必要な手続きです。
    • 測量費用
      土地の境界を確定したり、土地を分割する場合に必要となる測量の費用です。広い土地や分筆が必要な場合には発生します。
    • リフォーム・修繕費用
      不動産を有利に売却するための修繕や清掃、リフォームにかかる費用です。物件の状態により、この費用が必要になることもあります。
    • ハウスクリーニング費用
      空き家や遺品整理を含む清掃の費用です。不動産を売却する際には、きれいな状態で引き渡すことが求められるため、クリーニングが必要になることがあります。
    • 印紙税
      売買契約書に貼る収入印紙の費用です。契約金額に応じて印紙代が必要になります。
    • 譲渡所得税(所得税+住民税)
      売却益に対して課税される税金です。保有期間により税率が異なるため、売却前に確認しておく必要があります。
    • 相続登記の費用
      相続人全員による協議や書類の準備にかかる費用です。司法書士の報酬やその他の事務手続き費用が含まれます。

     

    不動産売却時に発生する費用について、以下のような疑問を持つ方が多いです。

     

    • 仲介手数料以外にどの費用が必須か?
    • 家屋の状態が悪い場合、修繕費は必要か?
    • 測量が必要なのはどんなケースか?
    • 遺品整理は費用に含まれるのか?
    • すべての費用は売却益から控除できるのか?

     

    特に注意すべきは「取得費加算の可否」や「譲渡所得税の計算に含まれるか否か」です。例えば、ハウスクリーニングや修繕費用は譲渡所得計算において経費として認められない場合があります。このため、税務上は別の扱いになることがあります。

     

    また、相続に伴う売却では、相続人が費用を立て替えた場合、その支出が遺産分割時に考慮されることがあります。領収書や支出記録をしっかりと保管しておくことがトラブルを防ぐために重要です。明細の共有や事前合意を徹底することで、後々のトラブルを回避することができます。

     

    不動産売却における費用は多岐にわたります。特に相続した物件を売却する場合、譲渡所得税や相続登記、測量費用など、売却自体には直接関係しない費用も考慮する必要があります。これらを事前に把握しておくことで、スムーズな売却手続きを進めることができます。相続人が複数いる場合、役割分担や支払い責任を明確にし、費用に関する合意をしっかりと行うことが重要です。

     

    空き家・老朽家屋の売却と3000万円控除の条件

    空き家特例を使うための要件・必要書類

    空き家特例(被相続人の居住用家屋の譲渡所得の3,000万円特別控除)は、相続した実家を売却する際に適用できる重要な制度です。ただし、すべてのケースで利用できるわけではなく、法的な要件や提出書類の整備が必要となります。ここでは、有効な空き家特例の適用要件および提出書類の最新情報を詳しく解説します。

     

    まず、空き家特例の基本条件を正確に把握しておくことが不可欠です。国税庁が定める条件のうち、主要な要件は以下の通りです。

     

    空き家特例の主要要件(2025年版)

     

    要件項目 内容
    被相続人の居住 被相続人が亡くなる直前までその家屋に1人で居住していたこと
    相続人の使用状況 相続後に第三者に貸していないこと(空き家状態であること)
    建築基準 昭和56年5月31日以前に建築された旧耐震基準の建物であること
    建物の取り扱い 家屋を解体するか、耐震改修を行ったうえで売却すること
    売却期限 相続発生日の属する年の翌年1月1日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに売却すること

     

    上記のように、形式要件と時限的要件があり、すべてを満たす必要があります。特に「旧耐震基準で建築されていること」「単独居住であったこと」「解体または耐震改修の実施」が大きなポイントです。

     

    次に、特例適用時に必要となる書類を確認しておきましょう。

     

    空き家特例に必要な書類一覧

     

    書類名 取得先 役割
    被相続人居住用家屋等確認書 市区町村役場 被相続人が亡くなる直前まで1人で居住していたことの証明
    戸籍謄本・除籍謄本 本籍地の市区町村 相続関係の確認に必要
    不動産登記簿謄本 法務局 所有者の確認および売却証明に利用
    解体証明書または耐震改修証明書 解体業者・工務店 建物が要件を満たす処置を受けたことの証明
    売買契約書(写し) 不動産会社 売却日・売却価格などの確認資料
    確定申告書B様式 税務署 控除適用を受けるための申告用紙

     

    これらの書類を期限内に正確に提出する必要があります。特に「被相続人居住用家屋等確認書」は、提出遅れや記載ミスにより特例が認められないケースが多いため、申請前のチェックが重要です。

     

    実務上の注意点として、空き家が複数の相続人で共有されている場合も、全員の同意が必要になります。また、共有名義のままでは登記が完了せず、控除が使えないリスクもあるため、早期の名義変更(遺産分割協議)も併せて行うことが推奨されます。

     

    制度適用の可否に関しては、国税庁が公開する「空き家に係る譲渡所得の特別控除の特例に関するチェックシート」も参考になります。各市区町村の窓口または国税庁ホームページで確認できます。

     

    空き家特例は非常に有利な制度である一方、適用条件が厳密に定められており、書類不備による適用不可事例も少なくありません。制度を活用して最大限の節税効果を得るためには、事前の情報収集と準備が成功の鍵となります。

     

    相続した家が空き家でも使えるケース・使えないケース

    相続によって取得した不動産が「空き家」となっている場合であっても、3,000万円の特別控除が常に適用されるわけではありません。空き家特例には明確な適用条件があり、表面的に「空き家」だからといって控除対象となるとは限らない点に注意が必要です。

     

    ここでは、空き家特例が使えるパターンと使えないパターンを、築年数・使用状況・解体の有無といった要素別にわかりやすく整理します。

     

    空き家特例の適用可否パターン一覧

     

    ケース分類 空き家特例の適用可否 主な理由・解説
    被相続人が一人暮らしで死亡、相続人が未使用 被相続人の単独居住と空き家状態が要件を満たす
    被相続人死亡後、相続人が一時的に居住 × 空き家状態とはみなされず、適用不可
    被相続人死亡後、相続人が賃貸に出した × 賃貸により居住用要件を失い、対象外
    昭和56年5月31日以前の旧耐震建物を解体し更地で売却 解体済みであれば、耐震要件をクリアできる
    昭和56年5月31日以後の新耐震建物をそのまま売却 原則対象外だが、一定の条件で可の場合もあるため要確認
    解体せず耐震改修を施し建物付きで売却 耐震改修証明書の提出が必要だが適用可能
    複数人の相続で遺産分割協議未了 × 登記がされていないと売却自体が困難、特例適用不可
    二世帯住宅で他方に配偶者が居住 × 「単独居住」の要件を満たさないため不可

     

    このように、表面的に空き家であっても「実際にどのように利用されたか」や「建物の状況」「売却方法」によって、控除の可否が分かれます。

     

    また、特例適用の判断基準となる築年数の目安である「昭和56年5月31日以前」は、旧耐震基準と新耐震基準の切り替え時点を示します。これ以降に建てられた建物は、特例適用の対象とならないことが多いため、建築年月日の確認は必須です。

     

    適用判断に迷いやすいパターン

     

    • 「一時的に親族が使用した」場合
       一時的でも「誰かが住んでいた」記録があれば空き家とはみなされず、特例の要件を満たしません。
    • 「仏壇や家財道具を残しておいた」場合
       物理的に居住が継続していると見なされる可能性があります。
    • 「登記変更前に売却した」場合
       相続登記が未了の状態では、売買契約が無効となるおそれがあり、結果として特例も利用できません。

     

    さらに、特例はあくまで「被相続人が居住していた不動産」が対象であるため、相続人が事業用やセカンドハウスとして使用した場合には一切適用されない点も重要です。

     

    読者が自身のケースに当てはめて判断するには、以下のようなセルフチェックをおすすめします。

     

    特例適用のための簡易判定チェック

     

    1. 被相続人は死亡時にその家屋に1人で住んでいたか?
    2. 相続後、その家屋は誰も住んでいなかったか?
    3. 建物は昭和56年5月31日以前に建築されたか?
    4. 解体済み、または耐震改修を行っているか?
    5. 相続登記は完了しているか?
    6. 相続から3年以内に売却されているか?

     

    このすべてに「はい」と答えられる場合は、原則として空き家特例の適用が期待できます。

     

    最終的な判断は税理士や行政窓口に確認する必要がありますが、セルフチェックでおおよその見通しを立てておくことが、手続きの効率化とトラブル回避につながります。

     

    まとめ

    不動産の相続と売却は、税金や手続きの複雑さにより、多くの方が悩みを抱えるテーマです。とくに相続後の売却では、譲渡所得の計算や取得費の把握、相続税の申告期限、空き家特例の適用要件など、知らなければ損をする制度が数多く存在します。

     

    この記事では、不動産を相続した後に発生する具体的な費用や税額、売却の流れを解説しながら、節税のポイントや注意点を丁寧に整理しました。たとえば、空き家に3000万円の特別控除が適用されるには、相続から3年以内の12月31日までという厳しい期限と、建物の要件、登記の完了など複数の条件を満たす必要があります。

     

    さらに、相続人全員の同意が得られない場合には家庭裁判所での遺産分割調停が必要となるなど、感情面も含めた調整が不可欠です。名義変更が未完了だと売却そのものが不可能になるため、登記は最優先の手続きといえるでしょう。

     

    「何から始めたら良いのか分からない」「必要な書類や計算方法が難しい」と感じる方は少なくありません。しかし、制度の全体像と自分の状況を正しく把握できれば、不動産相続は大きな損失ではなく、次世代への資産承継というチャンスにもなります。

     

    公的な情報に基づいた知識と具体的な手順を知ることが、成功への第一歩です。本記事の内容が、あなたの不安をひとつでも軽くし、納得のいく相続と売却へ進むきっかけとなれば幸いです。

     

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    よくある質問

    Q. 相続した不動産を売却する場合、どのタイミングで売るのが最も節税効果が高いですか?
    A. 節税を狙うなら、相続発生から3年以内の売却が重要です。この期間内に売却すれば「取得費加算」の特例が適用され、相続税額を譲渡所得から控除できます。さらに3000万円特別控除の対象になる可能性も高まるため、課税所得を大幅に圧縮できます。例えば相続税が500万円かかっていた場合、それをそのまま売却益から控除できるため、税負担を劇的に軽減できるケースもあります。

     

    Q. 不動産を相続してすぐに売却したいのですが、名義変更や登記が終わっていないと売却できませんか?
    A. はい、相続登記と名義変更は売却前に必ず完了しておく必要があります。未登記の状態では法的に売却できず、売買契約や代金の決済も行えません。2024年からは登記の義務化が始まり、違反すると10万円以下の過料が科される可能性もあります。早めに司法書士に依頼し、登記手続きを進めることが安全です。

     

    Q. 相続人が複数いる場合、不動産売却の同意が得られないとどうなりますか?
    A. 相続不動産は共有財産となるため、相続人全員の同意がなければ売却できません。もし一部の相続人が同意しない場合は、遺産分割協議が進まないため、家庭裁判所に遺産分割調停を申し立てることになります。調停は数か月~1年以上かかることもあり、売却のタイミングを逃す可能性もあるため、早期に弁護士や司法書士などの専門家へ相談することがトラブル回避につながります。

     

    会社概要

    会社名・・・株式会社トップトラスト

    所在地・・・〒160-0007 東京都新宿区荒木町5番地四谷荒木町スクエア5F・6F

    電話番号・・・03-5315-0370

     


     

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